株式について
単元未満株式(100株未満の株式)を
ご所有の株主様へ
単元未満株式の買取・買増制度を
ご利用いただけます。
単元未満株式につきましては、買取請求のお取扱いとあわせて、不足分を買増して単元株式(100株)におまとめいただける「単元未満株式の買増制度」をご利用いただけます。この制度は、一部の期間(※)を除き、いつでもご利用いただけます。単元未満株式の買取請求および買増請求の方法を下記のとおりご案内申し上げます。
※毎年3月及び9月の中旬から末日までは、受付を停止させていただきます。また、当社が、買増のご請求に対応できる株数を保有していない場合はご利用いただけません。
① | 証券会社等で単元未満株式をご所有されている株主様 当社株式をお預け頂いております証券会社等の窓口へお問い合わせ頂きまして、お手続きくださいますようお願いいたします。 |
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② | 株券電子化に伴い、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株主様 株主名簿管理人である三井住友信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-782-031)へ お問い合わせ頂き、以下をお申し出くださいますよう、お願いいたします。 |
1. | 買取請求される場合(単元未満株式を売却されたい株主様) 単元未満株式をご売却されたい場合は、「買取請求」をお申し出いただき、単元未満株式買取請求書・取次依頼書」をご請求ください。 |
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2. | 買増請求される場合(単元未満株式を買増して100株にされたい株主様) 単元未満株式を買増して100株にされたい場合は、「買増請求」をお申し出いただき、「単元未満株式買増請求書・取次依頼書」をご請求ください。 |
単元未満株式の買取請求または買増請求をご利用の場合は、所定の手数料をご負担いただきます。
* | 買取請求または買増請求後の取り消しはできませんので、ご了承ください。 |
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* | 個人番号の告知について |
* | 個人の株主様がお受取りになる買取代金に関しましては、個人番号を記載した支払調書を税務署に提出させていただきます。 個人番号を告知される場合には、単元未満株式を特別口座でご所有の場合は三井住友信託銀行へ、証券会社等でご所有の場合はお取り引きの証券会社等へご連絡ください。 なお、告知書をご提出いただかなくても、買取請求のお手続きは可能です。 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(連絡先)〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
[フリーダイアル] 0120-782-031 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)
保管振替制度をご利用の株主様は、お取引の証券会社を通じてお手続きください。 |
ホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ 三井住友信託銀行 株式に関するお手続き |
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